社会保険の加入条件は?安くする方法はあるの?

普通の一般の会社員なら誰もが入っている社会保険は、
正社員ではないパートやアルバイトといわれている雇用形態でも
加入する必要が出てくる場合があります。

今日は社会保険の加入条件や
保険料を安くする方法についてお伝えしていきます。

社会保険加になる条件

社会保険に加入すべきかどうかの
判断をするひとつの目安になるのは
労働日数や労働時間です。

正社員と比較して条件に該当する場合には、
常に使用関係にあると認められ、
社会保険に加入しなければならなくなります。

正社員の4分の3以上あるかどうかが
労働時間の目安です。

その事業所においての
同種の業務に従事する正社員の労働時間の4分の3以上あれば、
加入する必要がでてきます。

1日の労働時間にバラつきがある
パートタイマーなどの場合は、
1週間を平均して比較します。

日数も同様の目安で、
労働日数が4分の3以上あるかどうかが
条件になります。

これらも目安であり、
労働時間や労働日数が4分の3に満たない場合でも
加入する必要があるケースも出てきます。

また、4分の3というのをどのように判断していいものかどうかは
難しいところかもしれないです。

そのような場合は、就業規則などの諸規定や、
労働契約書による労働時間や労働日数を参考にしてみましょう。

労働契約の内容が労働時間、労働日数ともに
4分の3に達する内容でなくても、
実際に仕事をしている時間が4分の3以上なら、
社会保険加入者とみなされるんです。

 

労働時間と労働日数、どちらか一方だけが4分の3以上という場合では、
被保険者にはなりませんので、ここは注意してください。

社会保険料を抑えるために

社会保険料は、基本的に加入者がいる限り
定められた金額を必ず納める必要があります。

しかし、ここでちょっとした工夫をすることで、
法令に違反することもなく
社会保険料を抑えることができます。

日割り計算でなく月単位で
社会保険料は計算されます。

そのため、たとえ月末に加入することになったとしても
その月の分は丸々徴収されてしまいます。

もしも加入が月末になりそうな場合は、
翌月に入社を遅らせることによって
社会保険料を1ヶ月分抑えることができます。

 

そして、社会保険料は資格を喪失した月には
保険料が発生しません。

例えると、4月30日に退職するとなると
資格喪失日は5月1日になり、
4月分の社会保険料が発生してしまいます。

これを4月29日に退職としたら、
資格喪失日が4月30日となるため、
4月の社会保険料は発生しないということになります。

そのため、退職する本人から退職日について明確な希望がない限り、
月末の何日か前にすることで、
社会保険料の徴収を1ヶ月分抑えることが可能なんです。

 
また、社会保険料の会社負担額は
給料の総額によってもかなり変わってきます。

そのため、標準報酬月額の幅に注意することで
保険料を抑えることができます。

例えば給料総額が209,999円なら会社の負担額は
毎月約28,000円となるんですが、
もし210,000円なら毎月30,800円となります。

 

これは大きいですよね(゜Д゜)

たった1円違うだけでも負担はかなり変わってくるので、
この辺りに気をつけて給料や昇給を決めれば、
社会保険料の支払い額を減らすことが可能です!

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